外国籍の子の日本でホームスクールの扱い

ホームスクール100の質問
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ここでは、外国籍、または重国籍のご家庭に対しての考え方を記載しておこうと思います。


大前提として、日本人であれ、外国人であれ、重国籍であれ、「ホームスクーリングを日本国内で行うことは可能」です。しかし、その考え方、定義が若干異なりますので確認しておきましょう。


外国籍のケース:

そもそも、学校教育法は日本国民に対し、日本国内で効力を有するものとされており、「同法に定める就学義務も、日本国内に居住する学齢児童生徒を持つ、国内居住の日本国籍の保護者に対して課される」と文科省が定めています。

13. 外国人の子等の就学に関する手続について:文部科学省

したがって、外国籍の児童生徒の保護者には義務教育制度そのものが適応されないと考えても差し支えありません。

ただし、外国籍で、就学免除希望の場合は届け出が必要です。

文科省ホームページによると、「学校教育法施行規則第34条の規定に基づき、保護者から市町村の教育委員会に対して願い出が必要となり、その際、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければなりません。”保護者からの願い出なしに市町村教育委員会独自の判断で就学義務の猶予又は免除はできないことに留意してください。」 とありますので、まずは自治体に問い合わせることから始めましょう。

1. 就学義務の猶予又は免除について:文部科学省

重国籍のケース:

次に複雑なのは重国籍(日本国籍と外国籍を2つ持っているケース)についてですが、この場合は日本国籍も持っている時点で「日本国民」とみなされるため、学校教育法が適応となり、17条の就学義務も発生します。いずれにしても「不登校」という枠組みでホームスクールを行うことが可能です。また、こういったご家庭はマルチリンガルであることから海外への短期移住や旅育などを検討・実践されることもあり、この場合は「外国籍を持つ家族が日本国外にいる」ということになり、義務教育違反になりません。(国内にいないので)

実際にProject World Schoolという米国に母体を持つ団体があり、10代の子どもたちが世界中を旅する世界規模のスクーリングを行っています。彼らはこのスタイルをホームスクーリングではなく、ワールドスクーリングと呼んでいます。)そもそも活動は英語やスペイン語主体なので、純日本人家庭には非常にハードルが高いかもしれませんが、マルチリンガル家庭は一考の価値ありです。実際に日系のホームスクーリング家庭も参加しているので、興味のある方はぜひ調べてみるとよいでしょう。

さらに「重国籍で英語が話せるので、海外のネットスクールを利用します」のように海外のネットスクールに所属することで留学扱いとなり、日本の就学義務が課されないなどのケースも発生しやすいでしょう。

そもそも教育というのは家庭によりかなりバリエーションがあります。したがって、学校教育法もフレキシブルなとことがあり、とくに重国籍者に対しては、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるときは、法自体も免除対象になります。こちらも自治体と相談することから始めてみましょう。

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